認定支援機関について

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

弊社は経済産業局から平成27年8月7日に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき20150723関東第14号及び関財金1第619号により経営革新等支援機関として第27号認定されております。

認定支援機関(経営革新等支援機関)を活用することで、補助金申請や保証料の減額だけでなく、自社の経営課題の「見える化」に役立ちます。
認定支援機関を活用するメリットとして5つの活用方法を紹介しています。

1.財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析
2.事業計画づくり
3.認定支援機関のネットワークを活用した新規取引先の開拓や販路拡大
4.海外展開や知的財産の管理など専門的な相談
5.計算書類の信頼性を向上による金融機関との良好な関係づくり

このほか、国の以下のような補助事業を受けるときに関与が必要になります。
以下は弊社が計画策定で関与したものです。

● 事業再構築補助金
● 一次支援金、月次支援金、事業復活支援金
● ものづくり補助金
● 先端設備等導入計画
● 事業承継補助金
● 事業継続力強化計画
● 経営改善計画策定支援事業
● 早期経営改善計画策定支援事業

また「小規模事業者持続化補助金」も公募申請する際に事業計画が必要ですので
これの作成サポートも行います。

また、経済産業省の補助金は「Jグランツ」というシステムを利用して申請するので
扱いが非常に煩雑です。弊社はこの操作関係のサポートも行います。

詳細はお問合せまで。