補助金・助成金申請で大きく勘違いされていること その3
今回は補助金・助成金の中で、特に助成金について書いていきたいと思います。
前回のコラムで、私は「助成金」は「補助金」より受給しやすいと書きました。
特に、活用しやすい助成金として雇用保険が財源の厚生労働省管轄の「助成金」が
多いのです。
これらが活用できるケースとして
① 従業員を新たに雇用する
② 従業員に対して研修や教育を行う
③ 定年制度を延長する
などなど 他にも沢山あります。
雇用保険に加入している事業所で、上記実施項目に対して会社の要件を満たしていれば
「助成金」を申請すると、ほとんどが需給対象になるのです。
但し、ここで注意しなくてはいけない事項が
あるのです。雇用保険を滞納していると、
助成金がもらえないケースがあるのです。
これらの助成金は、主に厚生労働省が管轄です。
「えー! 国の機関が相手にそんな難しい申請
出来ないですよ」と思われがちなのですが、
これらは皆さんの地元のハローワークや
労働局雇用能力開発機構(ポリテクセンター)で
簡単に申請できるものが多いです。
申請書類といっても、少ない場合はA4の申請用紙3~4枚しかありません。
後の書類は、会社創業の時に作成した雇用保険に関する書類をうまく使えます。
どうしても書けない!という方は、社会保険加入の際に御世話になった社労士さんに
相談すれば、大体申請してもらえます。有料ですけどね。(笑)
しかし、主な需給条件の中の一つに、「雇用保険を
滞納していないこと」というのが条件にある場合が
あります。
公表はしていませんが、どうやら助成金申請条件に
適している会社がこれらの助成金を申請しても
需給できない場合は、滞納がある場合が多いです。
雇用保険の滞納だけはご注意してください。
(社会保険・厚生年金ではありません)
申請のタイミングも非常に重要です。
助成金は申請するタイミングを間違うと受給できません。
助成金の多くは、行為を行う前に計画の認定を受ける必要があるため、もし助成金の
支給要件に該当する行為をしていたとしても、すでにそれが着手後であったり
完了した後で申請しても助成金はもらえないのです。
ですから、申請するタイミングが非常に
重要なのです。
例えば、特に多いケースとして「採用」に対する
助成金を人を採用してからは申請することが
出来ません。
ハローワークに求人を出す前に、助成金のことを
考えていないといけないのです。
そうなのです。すべて実行前に計画的に申請を行う必要があるのです。
これを忙しいのでついつい忘れてしまい、事がスタートしてから申請しようとするのですが、
時すでに遅しなのです。ここが大きく勘違いされています。
しかし、実は助成金は他にもまだまだ沢山
あるのです。
本当に多いので厚生労働省管轄の代表的な
助成金8例をご紹介します。
1.従業員の雇用維持を図るための助成金
2.離職する従業員の再就職支援を行う場合の
助成金
3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
4.従業員の処遇や職場環境の改善を図る
場合の助成金
5.障害者が働き続けられるよう支援する場合の助成金
6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
7.従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
8.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金
そして、現在は特例措置として
「震災被災地の事業所等に対する助成金」があるのです。
詳細は、厚生労働省のこの2つのページをブックマークしてください。
①(事業主のための雇用関係助成金ガイド)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
②(助成金 検索チャート)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kensaku_hyou/
どうですか!こんなに沢山あるのですよ!!
会社要件さえ満たせば、すぐにでも活用できそうな助成金だらけですよね。
でも、気をつけなくてはいけないのは、会社として「何かをする」前に事前に助成金の
活用を検討しなくてはいけません。
「何かした後」や「何かしている途中」では、活用できない仕組みとなっています。
そもそも厚生労働省の助成金は、
その財源が社員を雇っている会社なら誰でも支払う雇用保険料から捻出されているので
会社への還元と雇用促進が目的なのです。
ですから、社員を1人でも雇い、雇用保険を支払っていればどの会社でも利用できる
チャンスがあるのです。
皆様の中にもご利用された方がいらっしゃると
思います。
これらは助成金の要件さえ満たせば、ほぼ活用
できます。しかも、申請受付は随時OKなのです!
タイミングが合えば是非チャレンジして欲しいです。
私もアドバイスいたしますよ!
さて、ここまでは、厚生労働省関係の助成金に
ついて書きました。
次回からは、厚生労働省管轄以外の助成金・補助金について説明します。